売買価格
地方税のに基づく価格通知書の金額での不動売買は適しているか?
税理士の回答

大西淳史
適していないと考えます。
恐らく固定資産税評価額のことをおっしゃっていると思いますが、同価格は、公示価格(売買価格の目安的なもの)の70%程度といわれていますが、これもあまり参考にならないと思います。
実売買におきましては、立地条件(駅徒歩何分等)、形状、地域性、需給バランス、などで売り希望価格を算定し、最終的に、買い手が現れて決まるものと思っております。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年12月04日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。