2020年に1月、2日分だけ有給で退職。
有給の関係で、
2020年に1月に、2日分だけ出勤扱いで
退職します。
その場合、2019年12月分の社保を
その、2日分から引かれて退職となると思うのですが、
その場合、社保の金額が有給2日分より高いので、足りなくなります。
その時は、どうなるのですか?
月末退職なら、
最後の給料から、2か月分引かれるとおもうのですが、
微妙に足りないときはどうなりますか?
税理士の回答

大西淳史
通常は、不足分を会社に支払わなければなりません。退職金が支給されるならば、そこから天引きされることもあります。
退職金の無いケースでは、不足分を退職金とすることもございます。
会社の裁量次第です。
よろしくお願いいたします。

長谷川文男
社会保険料は、前月分を控除します。
また、被保険者でなくなる日は、退職日の翌日です。
社会保険料は、月末に被保険者でないときは、その月の社会保険料は要らないのが原則です。
給料の締日と、支給日を考えてください。
月末締め、月末払いは、給与を計算する時間がないため、適用しているのは従業員数名規模ぐらいしかないと思いますが、月末までいれば社会保険料を必要となるものの、1ヶ月在籍していますから、2ヶ月分を控除するのに支障がないでしょう。
月末締め、翌月○日払いで月末退職なら、控除するのは前月分ですから控除するのは1ヶ月分で、控除に支障がありません。
その月たった2日しかいなければ、その月の社会保険料はありませんから、控除するまでもないのです。
とはいえ、無給の休暇直後の退職は、控除に困ることもあり、この場合は、本人から徴収するのが原則です。
本人から徴収できなければ、退職金を払ったことにして、そこから徴収という処理もあり得ます。
本投稿は、2019年12月17日 19時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。