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国民年金保険料の支払いについて

息子(41歳))は長いこと契約社員として働いており、社会保険に加入させてもらえませんでした。所得税もかかりませんでしたので国民年金の掛け金も親が払っており、社会保険控除も受けておりました。26年4月に交際中の女性と同居することとなり、会社を辞めて実家から離れました。まだ婚姻届けは出しておらず、実際に籍を入れたのはその年の11月でした。再就職先もなかなか決まらず、その間も国民保険料は親が払っておりました。4月から11月はいわゆる内縁関係になる思われます。入籍してからは妻の扶養家族にしてもらって、第3号被保険者となりました。つい最近になって知ったのですが、内縁関係には扶養義務があり、また、同居していない家族は保険料を払うことはできないとのこと。そこで、内縁関係にあった約半年間の保険料の扱いは税法上?どうなるのでしょうか?贈与とかになるのでしょうか?お教えいただきたく思うのですが。

税理士の回答

約半年間の保険料が返還されるのでしたら、社会保険料控除が過大であったため、修正申告することになると考えます。
税理士の専門外となりますが、同居であったのか事実婚(内縁関係)であったのかといった判断も必要になるかと思われます。

早速のお返事ありがとうございます。保険料は26年4月30日に2年分前払いし(355280円)、その後27年11月26日に、妻の扶養になったとして返還を受けました(168170円)。確かに控除の修正申告をしなければいけませんね。金額からすると戻ってきたのは1年分ないことになります。そうすると、保険料は、籍を入れる前と後にまたがってしまいます。入籍前は単なる同居であったとして親が払ったとして有効にしたいと思いますが(可能ならば)、入籍後の保険料は妻と親との二重払いになってしまったのではないでしょうか?なんか複雑になってきた感じです。日本年金機構にでも問い合わせるのがいいのでしょうか?それとも管轄の税務署にいきなり行ったほうがいいのでしょうか?

国民年金の納付記録は日本年金機構(お近くの年金事務所)で調べることとなります。入籍後、第3号被保険者には保険料はかかりませんので、保険料を払いすぎているという心配はないと思われます

本投稿は、2019年12月31日 01時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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