個人事業主の夫婦間の給与の取り扱いについて
妻の給与は共有財産でしょうか、特有財産でしょうか。
夫が個人事業主として、従業員である妻に青色事業専従者給与を支払っています。
この場合は法律上、妻が得た給与を妻の特有財産とカウントして問題ないでしょうか。それとも夫婦の共有財産としてみるべきでしょうか。
税理士の回答

大西淳史
税務上は、夫婦別財産で考えます。従いまして、専従者給与を得られた奥様の資産は、奥様固有の財産となります。
よろしくお願いいたします。

大西淳史
何度も申し訳ございません。ご質問の意図が異なっていた場合のことを考えて、もう一つご回答させていただきます。間違っていたらご容赦願います。
財産分与では、婚姻後に形成された財産となりますので、共有財産と考えます。
よろしくお願いいたします。
丁寧にご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2020年01月05日 02時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。