自営業で事業主は義父。旦那の給料に上乗せの形で、幾ばくかでも給料を貰っている形の嫁の印税についてです
はじめまして。宜しくお願い致します。
義父母が健在で義父が事業主の自営業の夫をもつ主婦です。結婚当初は夫と別に給料を貰っていました。しかし不景気だからと徐々に額がへり、現在は夫に上乗せしているといわれ、私は一円も貰っていません。私もテナントでフルに働いていますので、売り上げがゼロの日もあり不景気で人も雇えないのは理解しています。
実はその暇な時間に書いていた小説が、書籍化され印税が入るようになりました。発行部数は少ないのですが続刊される予定なので、今年は一年フルで収入がありそうです。
上乗せされているという私の帳簿上の給料が幾らなのかはわかりません。夫は雑所得として仕事場の経理士さんに任せるといい、催促されているから、私に明細が来たら必ず提出しろ言います。(夫は義父母と共に、申告などは税理士に任せています)それは構わないのですが、そうなると消費税などは私が支払うのでしょうか?
ちなみに私の両親が亡くなった際にも何度か、遺産を申告しろと言われたそうです。申告するほどの額はありませんでした。妹も弟も必要なかったそうですが、自営業だと特別な税金が必要だとかが有るのでしょうか?
入金のお知らせでは印税から所得税が引かれ、そこに消費税が加算されていました。私が開業した場合は、所得税が少しは戻る可能性があるのはわかりました。
つまり所得税はすでに引かれているので、私が再度支払う必要はなし。プラスされている消費税と言うのは、私が支払う税なのでしょうか?
私も結婚前には会社員をしていましたが、給料に消費税がついていた記憶はないのですが……
支払うべきなら取り分けて置こうと考えています。また雑所得とした場合、入金された印税から他にも支払う必要のある税金などが有りましたら知りたいのです。また印税なので不定期な収入ですし、先細りは確定しています。この様な収入でも、扶養から外れたりするのでしょうか?
長々とすみません。どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

米森まつ美
御主人の給与に上乗せしている分は、多分御主人の「給与所得」と処理されていると思われるため、貴女の所得(申告)には影響が無いと思われます。
書籍にかかる報酬(印税)について、所得区分は「雑所得」でよろしいと思います。
その上で、テナントからの給与と併せて所得税の確定申告をすることになります。
消費税について、貴女は「課税事業者」では無いと思われますので、貴女が消費税分を納める必要はありません。消費税額相当も貴女の「収入」となります。
天引きされた源泉所得税は、先に所得税が納税されたもののため、確定申告により精算され、不足分があれば納税、多い場合は還付となります。
なお、給与所得者の場合、雑所得が20万円以下の場合は「申告不要」とすることができます。還付が受けれる場合は申告することができます。
御主人が収入を知りたいのは、「配偶者控除」か「配偶者特別控除」の金額に変更があると、御主人も確定申告が必要になるからではないかと思います。
因みに「消費税」は、2年前の課税売上高(事業などの消費税が課税となる売上高)が1000万円を越えると、「課税事業者」となり、消費税の確定申告と納税が必要となります。
今回の印税収入が初めてのようでしたので、貴女は「課税事業者ではない」と判断しました
はじめまして。ご解答を有り難うございます。詳しく有り難うございます。
課税事業者ではありません。本当に助かりました。旦那がしつこく聞くのも……納得できました。

米森まつ美
ベストアンサーを有り難うございます。
貴女の所得金額によって、御主人様の控除額が変わるので心配されているのだと思います。
税理士先生がいらっしゃるようですから、お任せになるとよろしいかと思います。
本投稿は、2020年02月01日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。