所得税の申告(贈与税)について
親の資産(借家経営)について解体し駐車場整備を私(長男)の資金で行います。
つきましては整備後の収入の取り扱いについて相談いたします。
a:親の収入とし私が返済をうける
b:私の収入とし、賃料を支払う
abとも可能でしょうか。或いは贈与税が関係してくることはありますでしょうか
宜しくお願いします。
税理士の回答

中西博明
aは可能ですが、bは親御さんと同一生計かどうかで結論は変わります。
つまり、別生計であれば可能ですが、同一生計ではあなたが親御さんに賃料を払っても必要経費になりません。
なお、bの場合、土地について使用貸借契約を結んでおけば、贈与ということにはならないと思います。
有難うございました。追加で質問させて頂きます。
①aの場合、返済されたお金は私の収入とはなりませんか
②bの場合、契約金の額により贈与となりませんか、特に無料などの場合
以上よろしくお願いします

中西博明
①同一生計であれば収入にはなりませんが、別生計の場合、貸付利息は雑所得になります。
②贈与と指摘されないために金銭消費貸借契約を結ぶのですが、無利息であればその利息分は贈与になりますので、低利でも利息を支払う方が無難です。
なお、無利息の場合でも、年間110万円以内であれば贈与税はかかりません。
本投稿は、2020年03月05日 06時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。