海外在住 日本の会社への販売後利益に対する税金について
香港在住です。住民票は日本にありません。
日本の会社に商品を香港から出荷して日本へ届けました。
販売代金を
日本にある自分の個人の銀行口座に入金してもらいました。
仕入れ代金は私個人の香港の銀行口座から香港の仕入先の銀行口座に支払いました。 仕入先からの請求書と入金記録があります。
この場合に
①日本でお金をもらったため
日本で利益が上がっていると
考え日本で利益に対する税金を
支払いますか?
②香港での支払い記録を説明すれば
受け取ったお金に対してでわなく
利益に対してのみ税金を支払う事は認められますか? 海外の記録は
認められますか?
以上よろしくお願いします。
税理士の回答

行方康洋
香港在住で日本には住所や事務所・倉庫などがないという前提で回答させていただきます。
商品の売買ということであり、日本に事務所等の拠点がなければ、日本ではなく香港で申告されることになると思われます。香港で申告される場合、香港の税制にもよりますが、一般的には売上ではなく利益に課税されます。
先生ありがとうございます!
大変参考になりました!!
本投稿は、2020年04月15日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。