居住形態の変更の判定について
お世話になります。
以下の場合の居住形態の変更について質問させていただきます。
短期ビザ(有効期間<1年)で来日して、その後、事情があって、日本で在留資格変更し、長期の就労ビザ(有効期間>1年)にしました。そのイメージは以下の通りです。
2月20日~5月15日:短期ビザで滞在
5月16日~ :長期ビザで滞在(在留資格変更許可年月日は5月16日)
自分の認識は、5月15日までは非居住者で、5月16日からは居住者です。【在留資格変更許可年月日】はその境となります。この認識が正しいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

加瀬直樹
ご質問者様の場合、在留資格変更が短期ビザのステータスでの非居住者扱いから、居住者の条件である『日本国内に1年以上居所がある』を満たすことになるトリガーになると考えるのが妥当だと思います。そのご認識でよろしいかと思います。
加瀬先生、ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2020年04月15日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。