海外から日本への送金
1) 私は海外(ベトナム)に移住して定期預金をする為に日本の自分の口座から550万を送金しました。
今回帰国する際に定期預金金利と合わせた620万を自分の口座に送金したいのですが、その場合課税対象になるのでしょうか?
2)それと帰国後数年後に所有していたマンションを売却して、日本の口座に送金した場合の課税率に教えていただけますでしょうか…?売値は3000万程になります。
税理士の回答

行方康洋
1について
日本の帰国前に発生した利息は、日本では課税対象となりません。つまり、ベトナム在住期間に発生した利息は、ベトナムで課税対象になると思われます。
2について
税率は所有期間によって異なります。譲渡した日の年分の1月1日時点で所有期間が何年であったかを計算します。
所有期間が5年以下の場合、税率は39.63%(所得税・復興特別所得税の30.63%と住民税9%を加えた税率)になります。
所有期間が5年超の場合、税率は20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%と住民税5%を加えた税率)になります。
売却価格に税率をかけるわけではなく、取得価格から減価償却費相当額等を控除することによって求めた所得金額に所得税率をかけることになります。
早急で、しかも素晴らしく解りやすいご回答をいただきましてありがとうございます。
助かりました。
本投稿は、2020年04月19日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。