給与から歩合税という名目で毎月控除がある。
固定給+歩合給の営業職です。
毎月、給与から所得税以外に歩合税という名目で13000円程度控除があります。
歩合税という税を聞いた事がないのですが、どういった税金なのでしょうか?
税理士の回答

中西博明
歩合税という税はありませんが、給与からは給与所得にかかる源泉徴収税額が引かれ、歩合給からは報酬料金にかかる源泉徴収税額が引かれているのだと思います。
いずれも所得税ですが、源泉徴収の計算が異なりますので区分しているものと思われます。
なお、報酬料金にかかる源泉徴収の計算は、報酬・料金の額から1か月当たり12万円(同月中に給与等を支給する場合には、この12万円からその月中に支払われる給与等の額を控除した残額)を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。
ご回答いただきありがとうございました。
給与と報酬部分で所得税率がこんなに違うんですね。勉強になりました。
本投稿は、2020年04月19日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。