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内定先に源泉徴収票提出について

現在は学生をしています。
内定を頂き、4月から入社予定です。 現在アルバイトと副業を掛け持ちで行っております。内定先に源泉徴収票の提出について調べたのですが、「来年の1月から3月の間にアルバイトをしたら、内定先に源泉徴収票を提出しなければいけない」とあったのですが、副業も同時に行っている場合どうなるのでしょうか?

アルバイトは、単発(1日だけ)のアルバイトを行っており今年の分は100万円超えない予定です。

副業は「年間20-38万円超えなければ、所得税を払わなくて良い」とあり、今行っている副業は10月から始めて12月には辞める予定です。
なので、「副業が年間20万以下+アルバイトの収入が100万円以下(今年の1月から12月の分)」だった場合副業に関する税金のことは内定先に報告しなくても大丈夫でしょうか?

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

「来年の1月から3月までの間にアルバイトをしたら、内定先に源泉徴収票を提出しなければならない」ですので、副業のことは、今年で終わることもあり、申告の必要はありません。
来年の分のアルバイトについて、源泉徴収票を提出しなければならない理由は、個人の税金の支払いは、1月~12月で計算するからです。

副業については、どのような内容かはわかりませんが、給与ではないようですので、売上-費用=「所得」が、年間20万円以下の場合は、申告は不要です。ただし、所得税に限ってのことであり、住民税については、申告が必要です。

以上、よろしくお願い致します。

本投稿は、2016年10月14日 00時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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