海外滞在が180日を超える場合について
夫がA国に海外転勤になりました。私はもともと在宅で働いていたため(会社員)、会社を退職せず住民票も日本に残したままでA国と日本を行き来していました。ところが、コロナ流行でしばらくA国に滞在しているうちに、年間の滞在日数が180日を超えてしまいそうです。
①追加でA国にも税金を納める必要が出てくると思うのですが、この場合の納税者は私個人になりますでしょうか?それとも私の雇用主の会社になりますでしょうか?
②コロナの流行に伴い、A国滞在中に休職をしていた期間がありますが、なにかそれによる影響はありますでしょうか。
思いがけず180日を超えてしまいそうで困っております。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

行方康洋
①年間の滞在日数を納税の必要条件としている国とそうでない国がありますので、まず、180日以上の滞在がある場合に、直ちに納税の義務が生じるとは言えません。その国の制度を調べることになります。もし、A国で納税の必要がある場合、A国には相談者が勤務されている会社があるわけではありませんので、納税者は個人になると思います。
②については、特にないかと思います。
早速のお返事、誠にありがとうございました。
本投稿は、2020年05月20日 01時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。