税理士業務について
税理士法人で勤務するにあたり、他資格を有する非税理士や税理士補助者が税務申告書を作成確認し、税理士に確認してもらうことなく契約者へその申告書の内容を確認してもらうことは税理士法での税理士業務に抵触しませんか?(内容に問題なければ正式に印刷した申告書へ捺印頂き、税理士が税務署へ提出します。)
また税理士法人の人間だからと言って、非資格者がお客様から相談のあった内容について回答しても良いのでしょうか?
税理士の回答

中西博明
税理士法では、税理士資格のない者は申告書等税務書類の作成や税務相談を行うことができないと規定されていますが、現実的には行われていると思います。
税理士は例え事務員が作った申告書であったとしても自分の印鑑を押して内容に責任を持たなければなりません。
つまり、仮に、申告書に計算間違いがあっても、転記ミスがあっても、そ脱税申告書を作成したとしてもそれは印鑑を押した税理士の責任となります。
したがって、ご質問のようなことが行われたとすれば、税理士の管理監督者としての責任を放棄したことになりますが、すべて税理士の責任の下で行われた行為となります。
ご回答ありがとうございます。
税理士法第41条2の使用人等のに対する監督義務ですね。
また、「税理士法第33条 (署名押印の義務)2 税理士又は税理士法人が税務書類の作成をしたときは、
当該税務書類の作成に係る税理士は、当該書類に署名押印しなければならない。」についてなんですが、何名かの税理士が所属している税理士法人の場合、税理士法人名と作成者本人の署名捺印が必要ですか?
書類を一切確認していない、代表社員の名で署名捺印するのは問題ないのでしょうか?
ちなみに署名欄にはゴム印を使用しており、自署ではありません。
本投稿は、2020年07月10日 03時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。