帰宅手当について
雇用契約書には、「帰宅手当35,000円」の記載があります。就業規則には、「県外勤務者に支給する。」の記載があります。契約書に記載がある住所は、岩手県でしたが、諸事情により岩手県以外の県に引っ越しました。◯◯県で勤務時は、支給されていましたが、岩手県で勤務するようになってから、未支給。会社の見解は、「自己都合で岩手以外の県に引っ越ししたので、帰宅手当は支払えない。現在、岩手以外の県に住んでいるが、岩手県在住扱いとなっている。あくまでも契約時の住所が基準であり支払う義務はない。」とのことでした。(会社で雇用している社労士の話による。)
帰宅手当は、契約時の住所で支払うか否かが、決まるものでしょうか?
以上、ご教示ください。
税理士の回答

竹中公剛
税理士ではなく弁護士にご相談ください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年07月26日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。