支店設置について
日本国内で本店とは別の都道府県に支店を設置した場合に関して質問です。
支店は今後の営業拠点として考えており、役員含め従業員は全員本店の所属として扱いたいと考えております。
支店と本店の税金の割り振りは従業員数によって変わると学んだのですが、支店に従業員が所属していないというのは可能なのでしょうか。
税理士の回答
所属を本店扱いとしても、実際に支店で業務に従事している従業者で判断され、それに基づいての法人住民税が課されるものと思います。
支店は登記事項ですので、支店設置されたことは法務局で閲覧すればわかりますので、従業者の居ない支店では自治体も疑問に感じると思います。
営業所や出張所は登記事項ではありませんので、支店のように登記からわかることはありませんし、従業者がゼロでもおかしくはないと思います。
本投稿は、2020年09月08日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。