食堂でのお弁当販売業務委託印紙税可否判断について
会社の食堂の一部でお弁当屋にお弁当販売をお願いする業務委託契約は
課税文書でしょうか、不課税文書でしょうか。
委託業務は次の通りです。
・お弁当の販売提供
・献立の作成
・片付け
売店業務を委託するということで7号文書に当てはまるのか、不課税文書なのか悩んでおります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
多分課税文書のように思います。
下記参照。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7100.htm
具体的にどちらの部分が課税文書と判断できるのでしょうか。

竹中公剛
委託契約の7号文書ではないでしょうか?
もし疑問に思う場合には、
担当の税務署に、契約書などを持っていき、さらに確認してください。
承知しました、
ありがとうございます!
本投稿は、2020年10月21日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。