国税等の延納について
コロナ禍で国税、社会保険・固定資産すべて延納申請を受けいます。
来年はどうなるのでしょうか?分割払い?若しくは一括払い?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
国税のコロナ関連の「納税猶予」に関して、原則的によ猶予を受けた期間において分割納付を行うことになりますが、その期間を過ぎた場合は、個別に税務署での相談になります。
社会保険なども同様の手続きとなりますので、個別に窓口へご相談してください。
また、来年以降はどのようになるのかは不明です。いまだ新型コロナは収束しないため、今後も新たな制度が考えられるかも知れませんが、不明です。
なお、納税猶予の期間が到来した時には、原則的には一括の納付になりますが、それが難しい場合は、税務署での個別相談のうえ納付計画を策定したうえで分割納付を行うことになります。
どの程度までの分割が可能であるかは、現在の事業状況や貴方の資産状況により計画を立てることになります。
別添の「納税の猶予制度FAQ」P7~9、 問13~16を参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/0020004-96.pdf
本投稿は、2020年10月23日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。