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セカンドハウス

日本にはセカンドハウスの概念はないのですか?外国人と結婚し海外在住で、老後すむために日本にセカンドハウスとして家を買い、それまで一年に183日以内滞在しようと思っているのですが、居住者非居住者の定義の「住所」居場所」にセカンドハウスは入る気がします。そうすると海外で働いた場合の収入はすべて日本で確定申告しなければいけないということでしょうか?もし日本の」セカンドハウスを配偶者である外国人の名義にしても、一緒に生活しているということで、やはり日本のセカンドハウスは「住所」「居場所」の範疇に入るのですか?子供に住民票を入れて住んでもらっても持ち主ということで、「居場所」の範疇に入りすべて収入が国外で出た場合や相続の場合も日本で確定申告しなければならないのですか?それとも外国人は単に183日以内ならいわゆるセカンドハウスを持てるのですか?日本の居住者非居住者の概念は183日以上か否かということでは定まらないのですか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

日本にセカンドハウスを保有したからといって日本の居住者になるわけではありませんし、居住者でない場合は海外の収入を含めて日本で確定申告をする必要はありません。

住所は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。

No.2875 居住者と非居住者の区分
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm

居住者の判定において外国人か日本人かは関係ありません。
また、183日以上か否かは考慮される要因の一つではありますが、日数で画一的に判断されるわけでもありません。

相談者様の場合は、日本の家はセカンドハウスであり、日本滞在期間も短く、海外に生活の本拠があるとみなされれば、日本の所得税法上は非居住者として扱われることになります。

本投稿は、2017年01月03日 08時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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