税金の滞納整理に「債務引受」を適用できるでしょうか
地方自治体で滞納処分を担当している職員です。
過去の滞納税を納付しないまま結婚した専業主婦のケースでは、なかなか納付にたどり着くことができないことが多いのですが、こうしたケースの場合は「債務引受」によって、夫や同居人などに滞納分を納付をしてもらうことなどは、法律上問題はないものでしょうか。
よろしくご教示願います。
税理士の回答
夫や同居人は第二次納税義務者に該当しないと思いますので、当該の者の同意を得なければできないと思います。
尤も、国税や地方税の租税債権の回収は税理士の専門分野でありませんので、斯かるご質問は専門外です。
地方税法を管轄する総務省にご相談ください。
本投稿は、2021年02月05日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。