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新築の家を妻名義で登記したい、贈与税はどうなりますか。

家を新築しました、妻の労に報いるため妻名義での登記を行いたい。結婚後20年以上、新築の家にこれから2人で住み続けたいと考えています。建築会社への支払い(建築費)は2600万でした。なお、資金は家計の私名義の銀行から振り込みで、ローン等は組まず現金で支払いが済んでいます。土地名義は夫の私名義となっています。(かみさんは専業主婦です。)
質問1 配偶者控除の特例で手続きを行った場合に贈与税は生じるのでしょうか。
質問2 贈与税が生じる場合、金額はどれくらいになるのでしょうか。
質問3 贈与税が生じる場合、共同名義ではどうなりますか。

税理士の回答

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合には、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できる配偶者控除という特例があります。建物が完成し、支払いも済んでいらっしゃるとのことですので、物件(建物)の贈与になるのか、取得資金の贈与になるのか、判断が難しい点がありますが、少なくとも2110万円相当までの贈与であれば贈与税はかからない形になります。
なお、贈与税がかからなくても、所定の書類を添付して贈与税の確定申告は必要になりますのでご留意ください。

安全は方法としては、ご主人が26分の6、奥様が26分の20という持分で登記されるのが宜しいと思いますが、上記の「物件(建物)の贈与になるのか取得資金の贈与になるのかの判断」が問題となりますので、できれば事前に税務署にご相談されることをお勧め致します。
宜しくお願いします。

ご教授ありがとうございました。参考になりました。まだ心配事も多いので自分で調べてまたどうしてもわからいことをご教授いただければ幸いです。

ご連絡ありがとうございます。
名義を直す場合には、贈与税の申告期限である3月15日までに行った方が宜しいと思います。
ご参考になれば幸いです。


アドバイスありがとうございます。もう一つ確認させて下さい。
改築前に旧家は滅失登記登記を終了しており、貯金の移動も昨年すんでいますが登記はこれからの予定です。ひとまず贈与の申告期限が今回の3月15日までに行う必要があるという理解でよいでしょうか。
(貯金の移動:贈与は28年→特別控除の特例での申告ということでしょうか。)

ご連絡ありがとうございます。
資金の贈与が平成28年に行われた場合には、平成29年3月15日までに建物が完成し居住するという要件がありますのでご留意ください。
そして、所定の書類を添付して、平成29年3月15日までに贈与税の確定申告書を提出する必要があります。
詳細は下記サイトの「2」「3」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm

宜しくお願いします。

アドバイス、ありがとうございます。すみませんもう一つ。居住という意味では現在すでに住んでいますが、妻との共同名義での登記は、まだ済んでいません。贈与の申告と登記の順は、関係ないのでしょうか。

贈与税の申告書には家屋の登記簿謄本を添付することになりますので、登記、申告の順になると考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年02月07日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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