マイナンバーと私および妻の収入・資産と税の関係
マイナンバーがはじまり、会社の場合、社員にこのナンバーの申告を求め住民税および所得税の申告の際に付して出すことになったと思います。これにより一世帯のサラリーによる収入では偽り難しくなると思うのですが、銀行預金あるいは資産を保有する場合はこれらと保有者のマイナンバーが紐づいていないので、調査や該当者が申告しなければ、税務署等にはわからないように感じるます。この辺は、これからどうなる見込みがご存知ならご教示ください。
税理士の回答

冨岡秀樹
はじめまして。阪神税務総合事務所の税理士の冨岡です。
早速ですが、お尋ねの件、回答致します。
仰る通り預金とマイナンバーの紐付けは法律としては何も決まっていません。どのような場面を想定されていらっしゃるのか分かりませんが、そもそも税務当局には質問調査権があり、氏名等に基づき預金の調査をかけることが出来ます。ペイオフ制度の導入以後、預金口座の名寄せは簡単に出来ます。マイナンバーが紐付かなくとも、相続税の課税対象者などは当局がその気になれば簡単に情報はとれます。口座とマイナンバーが紐付けされればその精度は一層高まります。紐付けされていなくとも、特に相続税が課税される層は、その気になれば当局は簡単に預金の動きを把握出来ることを頭に入れておくべきですね。

冨岡秀樹
はじめまして。阪神税務総合事務所の税理士の冨岡です。
早速ですが、お尋ねの件、回答致します。
仰る通り預金とマイナンバーの紐付けは法律としては何も決まっていません。どのような場面を想定されていらっしゃるのか分かりませんが、そもそも税務当局には質問調査権があり、氏名等に基づき預金の調査をかけることが出来ます。ペイオフ制度の導入以後、預金口座の名寄せは簡単に出来ます。マイナンバーが紐付かなくとも、相続税の課税対象者などは当局がその気になれば簡単に情報はとれます。口座とマイナンバーが紐付けされればその精度は一層高まります。紐付けされていなくとも、特に相続税が課税される層は、その気になれば当局は簡単に預金の動きを把握出来ることを頭に入れておくべきですね。
本投稿は、2017年02月13日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。