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海外企業へ転職した場合の課税対象

今年の4月末に日本の会社を退職し、5月から香港の企業に就職予定です。以下、質問宜しくお願い致します。

(1)4月までに日本の会社から受け取った給料に対する税金は発生するか?発生しない場合、源泉徴収されている分はどのような扱いになるのか?
(2)5月1日から香港居住になったと仮定して、その場合住民税はいつまで発生するか?
(3)国内に居住している間に発生した仮想通貨取引による利益は課税対象か?

税理士の回答

香港居住者になる前は日本の居住者ですので、
①日本企業からの給与は給与所得として課税対象です。
②住民税は1月1日現在の居住地を所轄する市役所で課税されます。したがって、何の途中で非居住者になってもその納税義務は消滅しません。
③居住者期間に発生した所得はすべて日本で課税されます。
なお、年の途中で出国する際には、それまでに稼得した所得を確定申告する必要があります。

早速の返信ありがとうございます。
不勉強で申し訳ないのですが、確認のため、あと何点か追加で質問させて頂いても宜しいでしょうか。
(4)源泉徴収されている分は、出国までに行う準確定申告により、還付金などで調整される?
(5)日本における収入は、海外では課税対象にならない?
(6)2021年の途中で海外に転職したとしても、日本における住民税は、2021暦年の間、12カ月発生する?
(7)2022年1月時点で日本に居住していない場合、2022年に住民税は発生しない?その場合、2021年に行ったふるさと納税は2022年の住民税から減額されず、言ってしまえば無駄になる?
(8)日本における滞在日数が183日を超えて居住者となった場合、残りの日数を海外で働いて収入を得たとしても、その分も日本で課税される?

④還付になるかどうかは具体的に計算しないと分かりませんが、確定申告によって出国までの税金の精算をすることになります。
⑤基本的には居住国で全世界所得が課税されることになりますが、国内源泉所得に該当すれば日本の非居住者であっても日本で課税されます。
※日本の居住者期間の所得は原則日本のみ課税
⑥住民税は1月1日現在、日本の居住者であれば前年の所得によって丸々課税されます。
⑦2021年分に出国までにしたふるさと納税は、確定申告の際に寄附金控除の対象になりますが、出国後の分は控除対象にはなりません。
⑧その通りです。

よくわかりました、とてもご丁寧な回答ありがとうございます!

本投稿は、2021年03月30日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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