田畑の駐車場
市街化調整区域
貸家の宅地が半分、田畑の地目が半分
畑は耕作しておらず、田畑なのでコンクリートにはできないようなので草除けシートを施工しました。
草除けシートを施工したところ貸家の借主がシートの上に車を停めたいとの依頼が来ました。
この場合、貸家が退去してシートを剥がせば畑に戻るため、シートの上で駐車場として使うことは可能でしょうか。
税理士の回答
税法上の問題ではありませんので、所在の役場か農業委員会にお問い合わせいただくべきご質問と思います。
ありがとうございます。
畑に戻せるなら大丈夫などのお話だったのですが、当然確定申告があり、固定資産もあがるのか、とめてる車がどいたら畑の税金に戻るのか知りたかったのです。説明不足でした。
ご記載の情報だけでは確定申告が必要かどうか判断できませんので、以下の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
固定資産税は実態による賦課課税ですので、上がるかどうかは市役所に聞かなければわかりません。
ありがとうございます。
役所に聞いてみます
本投稿は、2021年04月12日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。