医療法人申告書 別表10-6について教えて下さい。
医療法人の申告書作成について教えて下さい。別表10-6の社会保険診療報酬に係る損金算入について教えて下さい。特例の適用を受けない場合は、こちらの別表は不要なのでしょうか。昨年の申告書ほ確認すると適用を受けていないのに、別表があります。基本的な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
医療法人の申告書に添付される別表10-6ですが、社会診療報酬に係る損金算入の適用を受けない場合には、添付は不要です。
昨年の申告書では、特例の適用を受けていないにもかかわらず記入があったとの事ですが、想像するに、有利選択をするために記載したのではないかと思われます。
あるいは、別表の下部に、倒産防止共済掛金等の支払に関する項目に記入があるため、そのまま添付したとも考えられます。
何れにしましても、社会保険診療報酬の特例の適用を受けない場合には記入する必要も添付する必要もありません。
ただし、その場合でも倒産防止共済掛金等を支払っていた場合には、該当する項目のみ損金化するため記載が必要でかつ添付が必要になりますので、注意して下さい。
新木先生
お礼のメールが遅くなり、大変申し訳ありません。
有利選択のためという事で理解出来ました。
お忙しいところ、丁寧に教えて下さり、誠にありがとうございました。
本投稿は、2021年05月25日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。