【贈与税?】親からの結婚祝い
結婚して、父から500万結婚祝いで頂く予定です。
金額が大きいので、私の銀行口座に振り込む予定です。
結婚祝いについて調べたところ、贈与税に該当しないみたいですが、、、
質問
①500万となると税務署からお尋ねがくる可能性はありますか?
もし、お尋ねがきた場合の対策として、何か書類で用意しておいた方がいいものありますか?
②結婚祝いの金額は最大いくら位までが許される金額ですか?
③結婚祝いとして受け取れる時期は、結婚の事実があってから前後何年位まで許されるものですか?
④結婚祝い、資金関係で贈与税とみなされてしまう忘れがちなところありますか?
注意点教えて下さい。
以上、よろしくお願い致します。
税理士の回答
1. 国外への送金でない限り、500万円の資金移動を税務署が知り得ることは通常はないと思います。従って、お尋ねがくることは考えにくいと思われます。
2.相続税法基本通達21の3 -9では次のように定められています。『法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しない。』
親族等の結婚の「お祝い金」の贈与が、上記通達に定める非課税贈与とされる「社会通念上相当」なものかどうかは、その「お祝い金」が結婚の挙式等の費用や新たな生活の開始に必要な生活用具等の購入のための費用など、結婚に関して通常生ずる必要な費用に充てることを目的とする金品の贈与として相当な範囲をいうものと考えます。
従って、いくらまでなら許容されるかといった具体的な金額の定めはなく、上記の事実関係に基づいて個々に判断すべき事柄となります。
ご相談の500万円が、新婚生活を送るために使い切れる金額であれば許容範囲と言えるのかもしれませんが、それが手付かずで預貯金として運用されているようであれば贈与とみなされる可能性は否定できません。
3. こちらも事実認定の問題と思います。お祝い金として渡すわけですし、ましてや親子なわけですから、婚約をした時から結婚式又は入籍した時までの間に渡すのが一般的かと思います。
4. 冠婚葬祭で授受する金品で非課税となるのは、「社会通念上相当と認められる額」とされておりますので、①名目ではなく実態があるか、②金額は常識的な金額か、をご留意頂ければ宜しいと思います。
宜しくお願いします。
詳しく、わかりやすい解説ありがとうございます。
助かりました。
本投稿は、2017年03月10日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。