債務超過脱却の方法について
当社は債務超過会社ですが、会社の土地は代表の個人名義の土地で、それを担保に銀行から会社の運転資金や赤字補填資金を融資してもらっているそうです。よって、繰越欠損控除の範囲内で土地の名義を代表個人から会社に変更してしまえば、その土地の資産価値からみて税負担無く債務超過は解消すると思うのですが、税務上の問題点等があれば教えていただけないでしょうか?
税理士の回答
個人の土地を法人(会社)に名義変更した場合には、法人と個人では次のような取扱いになります。
○法人
土地を時価相当額で贈与(寄付)されたことになります。仕訳としては次のようになります。
・土地 *** / 土地受贈益 ***
従って、土地の時価相当額が法人の利益となりますが、それ以上の税務上の欠損金があれば法人税等は生じないこととなります。
○個人
個人が所有する土地を法人に無償で譲渡した場合には、その時の「時価」で法人に対して譲渡したとみなされて、譲渡所得税の問題が生じますのでご留意ください。
下記サイト「3」(1)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
宜しくお願いします。
大変有難うございました。会社のことばかり考えて社長個人の税負担までは考えておりませんでした。実に浅はかな考えでしたが真摯にご返答いただき有難うございました。今後ともよろしくお願いします。
本投稿は、2017年03月12日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。