児童手当の所得制限について
ネットで調べても2つの意見があってどれが本当の情報か分からないので、回答いただけましたら幸いです。
下記表は非常によく見ますが、
扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円
1人 660万円 875.6万円
2人 698万円 917.8万円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1002.1万円
例えば、
(ケース1)所得額667万円の夫+妻(年収0円)+子(3歳)
(ケース2)所得額669万円の夫+妻(年収0円)+子(3歳)
(ケース3)所得額697万円の夫+妻(年収0円)+子(3歳)
上記ケース1~3では児童手当は特別手当でなく、満額支給されるものでしょうか。
ご回答いただけましたら幸いです。
税理士の回答

筒井敬士
内閣府のリンク先をお示しします。
https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/annai.html
ご質問主様の場合、扶養親族等の数は2人(児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合)に該当するので、お考えの通りかと存じます。
早速のご回答、誠にありがとうございます。
ネット上で、税理士事務所からの回答でも扶養親族等の数において、満16歳以上(+年収103万円以下)の子供の場合に加算される、つまり、
妻(年収0円)+子(3歳)≒扶養親族等の数は1
とする書き込みがあまりにも多く見受けられたので質問させていただきました。
再三の確認で恐縮ですが、上記の考え方では無いとの理解で良いでしょうか?

筒井敬士
ご回答した立場で申しあげるのも恐縮ですが、そもそも税理士は児童手当の専門家ではないことをお断りしておきます。そのうえで、私としては内閣府のHPを確認してご回答しております。
児童手当の支給に影響する扶養親族等の数は、「所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいう。」と記載されております。
また、所得税の扶養親族の定義は以下の通りで、年齢による区分はないかと思います。(16歳以上の話は扶養控除の適用要否に関するものかと思いますが児童手当とは無関係かと思います)
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
よって私としては3歳のお子様も人数に含めることができると考えております。(※児童とは「高校卒業まで(18 歳の誕生日後の最初の3月 31 日まで)のお子さん」)
いずれにしても自治体にご確認いただけばすぐにわかると思いますので、もっとも正確な回答を入手されたいのであれば自治体にお電話等で確認いただくのがよいと考えます。
本投稿は、2021年11月11日 00時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。