非居住者の相続及び土地売却について
相談者は、非居住者になります。
3人名義(祖父、父、叔母)の土地建物があります。
建物は古い為、評価額も付かないそうです。
土地の金額は、2億程だそうです。
祖父が亡くなり、父及び叔母、姉妹が相続となりました。姉妹の2人は遺産放棄し、実質相続は父と叔母の2人になり、遺産分割協議書及び登記もほぼ終わるそうですが、
ここになり、叔母が売却を申し出できたので、
父と叔母の連名で売却をとなるようです。
まだ登記が済んだだけで、相続税など支払いはまだです。
この場合の相続税の計算の仕方、及び土地売却の税金などはどのようになるのでしょうか?
父の祖父に対する相続税など、節税方法等はありますでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
相続、譲渡ともにかなりの納税が見込まれますので、知識のないご当人が単独で行うことは一般に無理です。相続税申告を自分で記載して提出ということは一般ではなく、
税務署も窓口で指導作成はしません。
間違いがあると多額の追加納税があることも懸念されますので。
相続税の申告、譲渡所得、税理士に個別直接に相談した方がいいです。
制度だけ簡潔に説明しておきますが、
相続税は土地の評価からしてかなりの税がかかるので申告は必要でしょう。
相続した土地を売却する場合には、譲渡所得に対して所得税がかかります。
譲渡した金額から、取得費と譲渡に要した譲渡費用を控除した譲渡所得に対して、
国税所得税が15.315%、住民税は、翌年1月に住民票がない非居住者の場合にはかかりません。こちらもかなりの納税額が出るでしょう。
相続した土地を譲渡する際は、相続税を取得費に算入できる特例があります。
被相続人が亡くなられてから、できる節税は、限られますので、あまり期待するほどの方法はないと考えておきましょう。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年04月13日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。