交通事故の休業損害について
個人事業主です。
去年交通事故にあい通院を終え、今年3月に完治しました。
損害の精神的な損害と休業損害を受け取りました。
こちらの仕分けはどうしたらいいでしょうか?
休業損害には消費税の支払いは発生するのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2017年04月20日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。