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交通事故の休業損害について

個人事業主です。

去年交通事故にあい通院を終え、今年3月に完治しました。
損害の精神的な損害と休業損害を受け取りました。
こちらの仕分けはどうしたらいいでしょうか?
休業損害には消費税の支払いは発生するのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

精神的な苦痛に対する慰謝料等は非課税とされていますので、仕訳の処理は不要です。もし、事業用の口座に入金された場合には次のようになります。
(借方)現金預金 ××× (貸方)事業主借 ×××

次に休業補償につきましては売上の補填としての性格がありますので、事業所得の収入金額に算入されます。ただし、資産の譲渡や役務の提供とは異なりますので、消費税は課税対象外となります。
仕訳としては、(借方)現金預金 ××× (貸方)雑収入 ××× となります。

宜しくお願いします。

本投稿は、2017年04月20日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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