扶養について
今年浪人生の母です。
塾の塾代を本人で賄おうとバイトをさせています。
4月から10月までの期間となりますが、扶養限度額130万をこの期間でこの期間で超えてはダメでしょうか?
またこれを超えた場合どうなりますか。
税理士の回答

久川秀則
こんにちは。
バイトの給料については、年間103万円を超えますと、扶養控除の対象外となります。
年間は暦年です。
130万円は社会保険の被保険者の所得限度であり、所得税の扶養控除は103万円ですので、お間違えのないようにしてください。
超えた場合には、世帯の所得者はご主人でしょうか、ご主人の年末調整または確定申告において、扶養控除、年末で19歳になるでしょうから、特定扶養親族、控除額は63万円です。
適用されている所得税率が10%であれば63000円。20%であれば126000円、所得税が増えます。これに、地方税住民税が別途10%ありますので、その分も最終的には加算になり、税が増えます。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
早速の回答ありがとうございます。
でしたら103万を超えてはいけないと考えておけばよろしいと言うことでしょうか。

久川秀則
こんにちは。
はい、暦年1年間でのアルバイト給与収入が103万円以下ならば、所得税なども、社会保険も、限度内として問題ありません。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年05月02日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。