叔母の金銭管理について
施設にいる妻の叔母が高齢で身寄りがない為、姪である妻が叔母の財産を預かり金銭管理する事になりました。
妻に万が一があった場合の事を考慮し、自分も預金の一部を預かる事になったのですが、これは生前贈与に該当したり、後々脱税と言われたりはしないでしょうか?
叔母からみれば、自分は姪の婿になるので、3親等内の姻族(親族)に該当するとは聞きました。
税理士の回答
本投稿は、2017年06月21日 00時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。