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叔母の金銭管理について

施設にいる妻の叔母が高齢で身寄りがない為、姪である妻が叔母の財産を預かり金銭管理する事になりました。
妻に万が一があった場合の事を考慮し、自分も預金の一部を預かる事になったのですが、これは生前贈与に該当したり、後々脱税と言われたりはしないでしょうか?

叔母からみれば、自分は姪の婿になるので、3親等内の姻族(親族)に該当するとは聞きました。

税理士の回答

叔母様と相談者様御夫妻の双方に贈与の意思がなく、便宜的に預かっている(いつでも返済できる)状態であれば、贈与税は課されないと思われます。
今後のためにも、叔母様との間で預り金である旨の覚書等を交わしておかれると良いと考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年06月21日 00時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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