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300万円を受取り、すぐ他人にあげたら、300万円を受け取った人は贈与税はかからないですか?

父が亡くなり子供だけ3人います。
相続人の一人であるYは、父が被保険者でYが受取人である保険金を600万円を
受取り相続人のA(私)とBに200万円づつ分配しました。

同時期にYの通帳には、父の保険金と関係ないお金が300万円ほど振り込まれていて、
私達に分配するまえは、900万円ほどありました。

A(私)とBは、それぞれ9万円の贈与税を納めました。

Yの通帳は以下のようになっています。
              支払   預り
28-01-20  ○○ライフ       300万円
28-02-01  ○○ライフ       300万円 
28-02-08  XXXX子(個人名)    300万円
28-02-12  現金引出    400万円  
 
Yは、XXXX子から受け取ったお金を、A(私)とBにあげたのだから
私は贈与税を払う必要がない、といいます。

これは正解ですか?
それとも、300万円に対して、贈与税を払うべきですか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

個人から贈与によって財産を取得した場合に、贈与で取得した財産の合計額が年間で110万円を超える場合には、財産を受けたった人には贈与税が課されます。
その財産が現金の場合、それを第三者にあげたからといって贈与税が非課税になることはありません。
従って、YさんがXXX子さん個人から贈与で取得した(もらった)ものであり、贈与税の基礎控除額(110万円)を超える金額である場合には、Yさんには贈与税が課されることになります。
以上、宜しくお願いします。

前回質問した https://www.zeiri4.com/c_1076/q_9498/ の Cさんが Yさんのことです。
お金に名前がついているわけじゃないから、どこの部分からお金をあげたとか、そんなこと都合の良い言い訳ですね。
いつも回答ありがとうございます。

本投稿は、2017年08月01日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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