金銭消費貸借契約書と借用書の違いについて
親子間での金銭貸借に際して、金銭消費貸借契約書を作成したのですが、ネット情報を見ていると借用書というものがある様で、借用書の場合には、借主が書面を発行(1通のみ)し、
貸主に原本を渡すとあります。
よって、金銭消費貸借契約書(2通発行)と比べ収入印紙代が半分になるのですが、法的効力には影響ありませんでしょうか?
それ以外にデメリット・相違点・留意点等ありましたら教えて頂きたくお願い申し上げます。
税理士の回答
税法上の問題ではなく税理士の専門外のご質問なので、知り得る範囲で回答します。
双方署名形式(金銭消費貸借契約書)と差入方式(借用書)の違いだけで法的効力に違いはないと思いますが、冒頭の通り税理士の専門外のため弁護士にご照会ください。
本投稿は、2022年06月02日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。