法人成りした場合の金融公庫からの借入について
私は去年の10月に法人成りをしました。11月に金融公庫から350万円の借入れをしました。その時に個人事業で金融公庫から借入していた100万円分を全額返済した形となり、残額の250万円が法人の通帳に入金されました。それを税理士さんに質問したら、そんなことあるんだという感じで、法人の350万円借入で個人の100万を返してあげたら役員貸付金(横領)になるよといわれました。
私の認識では、法人成りをしたら個人の借入金も法人に引き継いでるから、問題ないという認識でしたが、それを税理士さんにいうと、個人の借入を法人に引き継ぐというのは、法人名義になるということで、その100万円はまだ個人名義なので、やはり役員貸付金(横領)になるだろうとの認識でした。
それは正しいでしょうか?ここに税理士先生に教えてほしいです。納得いきません。
税理士の回答

銀行に相談した上で、借入を名義変更(債務引受、借り換え)手続きしていれば何も問題ないと思います。
本投稿は、2023年01月27日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。