第三者割当増資について
現在、社長が100%持株している小さい会社です。第三者割当増資を検討しています。
第三者割当増資する前に今までの利益剰余金を資本金に組み入れしよう考えております。そうすれば利益剰余金分の資本金は社長が出した資本金になりますでしょうか。例えば会社設立する時100万円資本金出して100株発行しました。その度利益剰余金200万円を資本金に組み入れました。そしたら社長が300万会社に投資してことになりますでしょうか。
また、もし時価決定をする場合、第三者に委ねなければなりませんでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
利益剰余金を資本金に組み入れしよう考えております。
組み入れようが入れまいが、
一株が3倍になっています。
第三者割り当ての場合には、
一株を3倍にして考えてください。
本投稿は、2023年08月18日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。