雇われ社長時代の融資残高がある場合の創業融資について
現在雇われ社長(持ち株ゼロ)をしております。
現在公庫から融資して頂いた残高が400万ほどあり私が連帯保証人になっております。
今期で代表取締役を辞任し、新たに持ち株100%の会社を設立し、新法人でも公庫に創業融資を申し込む予定です。
現在の会社代表を退任する際に公庫の融資残高について下記3つのどれかの対応を考えております。
①融資残高を一括返済する
②一括返済はせず、私が連帯保証人のまま退任し後任者が経営を続ける
③一括返済はせず、後任者に連帯保証人を引き継いでもらう
この場合、新法人での創業融資に1番影響しない方法(問題なく融資を受けたい)を知りたくご教示頂けると幸いです。
税理士の回答
貴方がその会社の経営から完全に引くの前提で回答します。
融資の原債務者は会社であり、金融機関は通常、会社の経営に全く関係のない人を連帯保証人にしません。本人が連帯保証人を続けることを希望すれば別ですが。
公庫に事情を話して連帯保証人を解除して貰ってください。
その上で後任者が連帯保証人になるかどうかは、後任者と公庫の問題です。
先ずは公庫に相談をしてください。
ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2023年08月27日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。