親子間の貸し借り
母が亡くなって、分割協議なのですが、兄弟への支払いのため代償金を私が払うことが予想されます。父は健在なので、父から2000万円借りようと思っています。父は80代です。この場合、返済期間を30年くらいで設定してもいいのでしょうか。
税理士の回答

川村真吾
返済期間を30年くらいで設定してもいいです。
ご回答くださってありがとうございます
本投稿は、2024年02月08日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。