業務改善助成金を個人事業主が申請する場合の対象労働者について
業務改善助成金を個人事業主が申請する場合、出勤簿などあれば青色専従者の妻を対象労働者として申請することはできますか?他に従業員はいません。
税理士の回答

土師弘之
「業務改善助成金」でいう「賃金」とは、労働基準法上の「賃金」をいいます。
「賃金」とは「労働契約」に基づいて使用者が労働者支払うものですので、所得税法上でのみ「給与所得」とされる「青色専従者給与」は「労働契約」に基づくものではないため、「業務改善助成金」の対象にはなりません。
よくわかりました。ありがとうございます。
本投稿は、2024年03月28日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。