兄弟で資産管理会社の設立・法人化の際の注意点について
今後、兄弟5人で資産管理会社を設立•法人化しようと考えているものです。
設立後、不動産(一棟収益マンション)を購入しようと考えてます。
銀行からの借り入れを少なくするために
兄弟には取締役として定款に記載し、
資本金とは別にお金をそれぞれ出してもらおうと考えてます。(登記費用があがるので、みんなで資本金1000万以下にするつもりです。)
資本金とは別に
同じ会社の経営者として兄弟から出資してもらうことは、借入に該当するのでしょうか?
(贈与税などの対象になるのでしょうか?)
登記費用に目を瞑り、
最初から家族から数千万づつ集めて資本金に
組み込むべきでしょうか。
税理士の回答

会社成立後に、会社が当該役員であるご兄弟から、お金を借りた場合には、役員借入金として処理することはなり、ぞの場合、ご兄弟間で贈与税の問題は発生しないと思われます。
「出資」ということであれば、「資本金」として処理することになると思われます。
お金を出す当事者が、どのような意思でお金を出しているがによって処理は異なることになります。
本投稿は、2024年08月02日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。