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新規合同会社への親族からの出資について

先日、資本金100万円で合同会社(代表社員1人)を設立しました。経理にはあまり明るくありません。
初期設備投資を行っているのですが、出費がかさみ100万円を超える部分について、親族から出資を受けようと考えています。

質問は、
資金調達として、単なる出資(返済義務なし)を受ける事は可能なのか、
(出資者は社員として迎えません)
その場合、仕訳というか会計ソフトにはどのように処理するのか
が知りたいです。

どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

>資金調達として、単なる出資(返済義務なし)を受ける事は可能なのか
>(出資者は社員として迎えません)

合同会社は、所有と経営が一致している会社組織です。
そのため、出資をした場合、出資者は必然的に、合同会社の社員となります。

>その場合、仕訳というか会計ソフトにはどのように処理するのか

仮に、出資を受けた場合は、以下の仕訳となります。
(借方)現金 xxx (貸方)出資金 xxx

ご回答ありがとうございます。

webで調べた情報では、
【「出資のみ」を行って業務を執行しないことは可能ですが、出資をしないで「業務の執行のみ」を行うことはできません。】
と見たのですが、この情報間違えてるとして良いでしょうか?

宜しくお願いします。

合同会社では、定款等で定めることにより、出資をしない社員を参加させることも認められています。
出資しない社員でも、業務執行社員として会社の経営に参加することは可能ですが、その範囲は定款や社員間契約で定める必要があります。

ご回答ありがとうございます。

質問の本質は、「出資のみを受けることができるか否か」で
出資をしない社員を参加させたいのではなく、「出資のみを受けたい、それが可能かどうか」が知りたい点でした。

ご回答の
>出資をした場合、出資者は必然的に、合同会社の社員となります。
⇒とお答えいただきましたが、これに関して疑念があります。
webで調べた【「出資のみ」を行って業務を執行しないことは可能である=出資だけできる】
との情報を正とするならば、(社員にしなくとも)出資を受けることができると認識していますが、
改めて伺います、これは誤りですか?

よろしくお願いします。

合同会社の社員とは、出資者のことを言います。
そのため、出資を受ければ、社員にしなければなりません。
その上で、業務執行社員と非業務執行社員がいるとご理解ください。

何度もご回答いただき、ありがとうございました。お手数をお掛けいたしました。

本投稿は、2025年09月10日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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