義親に事業資金を借りると贈与税は?
義親に事業資金を借りるつもりですが贈与税とかはかからないでしょうか?
また借用書などの契約を交わしたほうが良いのでしょうか?
税理士の回答

お金を借りるだけでは贈与となりません。
ただ借用書(金銭消費貸借契約書)は作成しておいたほうが良いです。
借入金額、返済方法、利息の有無、返済期限など明記しておかないと贈与と認定されてしまうこともありますので気を付けてください。
本投稿は、2015年10月12日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。