相続中の事業資金について
父親名義の不動産物件が2つあり、そのうちの一棟を私に将来渡したいとの要望で、毎年110万ずつ受け取っています。
今はまだ2回もらった段階です。
来月に会社を立ち上げて、法人化のため、事業資金が必要となりました。
できたら、父親から借り入れしたいのですが、相続のそちらを資金に回すことはできるのでしょうか?
税理士の回答

お父さんからの暦年贈与を、ご質問者が会社に貸付する方法でしょうか。
または、お父さんから会社に貸付し、その貸付金をご質問者に暦年贈与する方法もあります。
お父さんの不動産物件2つのうち1棟を将来貴方に渡したいとの要望で、毎年110万円ずつ受けていると言う事ですが、将来、その資金で、お父さんの不動産を貴方が買い取るお考えなのでしょうか。
その様な場合には、譲渡所得税等が発生しますので、再検討されたら良いと考えます。

岡本好生
お父様が贈与なさっている資金を不動産買取のための資金にしてほしいと考えていらっしゃるのであれば、それを事業資金に使うことは慎重になさった方が良いと思いますよ。
まず、お父様に事業のこと資金が必要なことを相談してみることです。
本投稿は、2018年08月11日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。