未上場企業への投資後の減損判定について(会計)
ベンチャーへの投資の減損判定はについてお伺いしたいのですが、監査法人で行われる実務的に減損判定の基本的な流れはこのようなものだったりしますでしょうか?
【下準備】
・将来5年の事業計画を投資時に作成
【減損の兆候の認識】
・簿価で純資産が50%以上下落
【減損の判定】
・当初事業計画の進捗および将来事業計画から回復可能性を判断
【減損の認識】
・減損を認識する場合には、純資産の簿価まで評価額を切り下げ
税理士の回答

大下宏樹
回答させていただきます。
記載の認識で問題ないと考えられます。
詳細な判断は監査法人によって対応が異なると思いますので、監査を受けている場合には、事前に監査法人にご相談することをおすすめします。
下記基準を参考にしてください。
■金融商品会計に関する実務指針285項
https://jicpa.or.jp/specialized_field/pdf/00224-000428.pdf#search=%27金融商品に関する実務指針%27
■金融商品会計に関するQ&A Q33
https://jicpa.or.jp/specialized_field/pdf/00224-000432.pdf#search=%27金融商品に関するQアンドA%27
本投稿は、2019年04月18日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。