税制非適格ストックオプションの付与後、早期に権利行使して給与所得税を最小化できるか
ベンチャー起業のファイナンスでストックオプションについて調べているのですが、有償・税制適格ストックオプションと違い、非適格のストックオプションは付与後、権利行使時にその時の時価から付与時の権利行使価格を差し引いた含み益に課税されるという理解でよろしいでしょうか。その場合、税制適格だと権利行使までに制限があるのである程度株価の上昇してから権利行使せざるを得ませんが、税制非適格の場合は権利行使がいつでも可能なので付与後、株価が上がらない段階で権利行使して株式を取得し、その含み益に対する課税を無効化もしく最小化した上で、数年後に売却すればその時の売却益は譲渡になるので約20%程度の課税に抑えることができるのでは?と思ったのですが。
以上の点に関し、ご説明をいただけると助かります。
税理士の回答
本投稿は、2019年04月20日 02時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。