任意団体に寄付された金銭の管理や納税について
クラウドファンディング(購入型)にて有志のメンバーで資金(数百万円)を調達しようと計画中です。得られた資金は、すべてコロナなどで困っている病院や施設に配布する電子機器を購入・寄贈するために使用し、営利性はありません。
さて、有志メンバーの集まりを任意団体として定義すれば、法人と同じような扱いであり、特に得られた資金も収入にならないのであれば、納税の必要はないでしょうか?
また、作業で使用する事務所などを借りる費用も、経費として考えることはできるでしょうか?
こういった経理の記録はどのようにして残しておいた方がよいでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

酒屋就一
・有志メンバーの集まりを任意団体として定義すれば、法人と同じような扱いであり、特に得られた資金も収入にならないのであれば、納税の必要はないでしょうか?
⇒ご認識のとおりで問題ないと思われます
・作業で使用する事務所などを借りる費用も、経費として考えることはできるでしょうか?
⇒できると思われます
こういった経理の記録はどのようにして残しておいた方がよいでしょうか?
⇒収入・支出の内容がわかるように証拠書類などを整理して保存しておくとよろしいかと考えます。保存期間は税務の面では7年という目安がありますが、関係者全員で協議するなどして決められるとよろしいのではないでしょうか
本投稿は、2020年04月21日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。