持続化給付金について
個人事業主に対する「持続化給付金」について質問です。
売上が前年同月比50%減とありますが、外注費や経費を考えると売上で計算されてしまうのは非常に痛いところです。普段、元請様から受注して、私1人ではやりきれない分を外注様へと仕事を振っています。(受注して、外注様へ仕事を振る時に、私はお金は抜いてません)
そこで、私を通さずに、元請け様と外注様が直接やり取りをして頂き、私の売上を50%減に減らした場合、不正受給に当たるのでしょうか?
4月の売上が、ちょうど外注様への支払い分が無ければ50%減になるので、元請け様と外注様が直接やり取りをして頂けたらなと思いました。
わかりにくくて申し訳ありません。
税理士の回答

境内生
持続化給付金の趣旨は事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため給付です。申請書類は前年同月比の売上でチェックしますので2019年の確定申告書に記載している売上が元請から受けた金額で計上されているのであれば今回の売上もその基準で比較しますし、外注費を控除後で申告されていたのであるならば、おっしゃる数値での比較検討になるかと考えます
ありがとうございました
またよろしくお願いします
本投稿は、2020年05月02日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。