持続化給付金 雑所得について
フリーで、スポーツジムで、トレーナーを何箇所かでやっております。
会社の形態からなのか、源泉徴収票が給与だったり、雑所得だったりという書き方で、今までは気にせず、確定申告書に同じように書いておりました。 3月から休業中で困っています。持続化給付金を申し込みにあたり、これはなんとか考慮してはもらえないのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答

行方康洋
持続化給付金の受給の要件に、「2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続意思があること」とあります。また、確定申告書の控や青色申告決算書の提出が必要となります。
相談者様の場合、確定申告をされていても、トレーナーの報酬を雑所得で申告されていますので、書類としては該当しないこととなります。
もし、雑所得の収入額が2019年で月20万円くらいあった場合は、年間240万円となり、それを事業所得として、再度確定申告されれば、書類としては要件を満たすことになります。ただ、それで持続化給付金の受給の審査が通るかは別の話ですので、持続化給付金事業コールセンターや税理士などに実際の給与と報酬の収入額などを説明し、相談され、受給の可能性がある方法を探されてはどうかと思います。
行方様
わかりやすい御回答ありがとうございます。
素早く回答してくださった事に感動しております。ありがとうございました!!
雑所得が、年間240万円以下だと、全く無理なのでしょうか?

行方康洋
雑所得で申告されている場合は、金額にかかわらず、持続化給付金の対象にはなりません。事業所得で申告されている場合は、年間240万円以下でも持続化給付金の受給の対象となる場合があります。今年のいずれかの月の売上との比較で要件を満たすか判断することになります。
本投稿は、2020年05月02日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。