持続化給付金について 業務委託美容師です。
個人事業主業務委託の美容師です。
毎年確定申告を行なっております。
なのですが、会社から報酬と言う形で支払いがあります。
毎月支払い明細書がもらえますが、
そこには外注計算書と書いてあり、総売上から天引きされた額、最終的に報酬と言う欄があります。
(会社があるが、社員ではなく個人事業主扱い
確定申告をしているのでこの場合でも持続化給付金は申請可能でしょうか?
総売上、収入ともに50%減してます。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

行方康洋
事業所得として確定申告書を提出されている場合は、持続化給付金の受給対象になる可能性があります。白色申告の場合、確定申告書の事業収入を12で割って、その金額と今年の月売上を比較して50%以上減少している場合に、持続化給付金の受給対象となります。支払明細書の最終的な報酬を事業収入とされているか、総売上を事業収入とされているかで、計算は異なります。まずは、確定申告書に記載されている事業収入をもとに計算されてはと思います。
回答ありがとうございます。
最終的な報酬を事業収入として確定申告しております。
この場合の計算は白色申告の方法で良いのでしょうか?
また、持続化給付金に申し込む場合の書類で
月の事業収入50%以下の証明をしないといけないと思うのですが、それは外注計算書と言う会社からもらっているもので大丈夫なのでしょうか?
分かりづらく申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

行方康洋
白色申告か青色申告かは申告書を確認いただければわかります。青色申告を申請していなければ、白色申告ということになります。月の事業収入を証明するものは、原則として、売上台帳、帳面になりますので、来年の確定申告の基礎となるこれらの書類を作成し、提出された方がよろしいかと思います。
わかりやすい回答ありがとうございました!
参考にさせて頂きます
本投稿は、2020年05月03日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。