持続化給付金 給与所得の方が多い
給与所得(アルバイト)、事業所得 合わせて確定申告しております。
給与所得の収入の方が 事業所得の売上より、50万ほど多いのですが、その場合も持続化給付金の対象になりますでしょうか?雑所得とみなされてしまい、支給されないという可能性もあるのでしょうか。
税理士の回答

中西博明
公表されている持続化給付金の要件では、事業収入より給与収入などの方が多い人を対象外とするものはありませんので、要件に該当しておれば対象にはなると思います。
ただし、事業収入の規模が小さい場合には、給付金が100万円に満たないことになる可能性はあります。
ご返答ありがとうございます。
心配していたので安心いたしました。
申請を出してみようと思います。
本投稿は、2020年05月04日 01時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。