持続化給付金。“コロナの影響”かどうかについて
ライター業で生計を立てており、通常より半分以上売上が減収したので、持続化給付金の申請を考えております。
しかし、申請の条件として「コロナの影響等により減収」とあり、この“コロナの影響”かどうかが微妙なのでどう判断していいか迷っています。
ライターの仕事は在宅でできるので外出自粛でも仕事はできますし、すでにある仕事は減っておりません。
ただ、通常であれば外に出て営業を行うことで仕事をもらいますが、それができておりません。
でも、平時でもその営業が仕事につながるときもあれは、もちろんつながらないときもあります。
つまり、営業をしていないからといって、仕事が減った、売上が減ったといっていいのでしょうか?
また、今後、数ヶ月たって減ったとしても、それが営業できなかったのが理由と言ってもいいのでしょうか?
それとも、売上減の証明さえできていれば、受給に問題ないのでしょうか?不正受給とはならないですか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

境内生
私見ですが、昨今のように人と接することができない状況下では理由として成り立つと考えます。基本情報入力欄には理由欄がありませんので形式的な審査を行うことになります
本投稿は、2020年05月04日 05時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。